RAJとは?
RAJ会員規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、一般社団法人ラフティング協会(以下「本会」という。)、英名 RAFTING ASSOCIATION of JAPAN(略称RAJ)とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、㈱アオキカヌーワークス内(大阪府枚方市村野高見台10-5)に置く。

(地方支部及び部会の設置)
第3条 本会は、常任理事会の議決を経て、支部(ブロック)を設置することができ、第39条に基づいて運営される。
2 本会は、常任理事会の議決を経て専門部会または委員会を設置することができ、第40条に基づいて運営される。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、リバーガイドを職業とする個人及び団体との連携をはかり、リバーガイドの社会的地位の向上と、国内の河川におけるラフティングを主とするリバースポーツの普及発展に寄与し、水難遭難事故防止に努め、自然保護活動の推進と、本会と趣旨を同じくする国内外の団体との友好を深め、互いの技術向上をはかることを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
①リバーガイド業を行うために必要な、国内外におけるリスクマネージメント安全管理義務に関する情報収集と研究、及びその普及と指導を行う。
② リバーガイディングを安全、円滑に行うための安全基準を設定する。
③ リバーガイディングを安全、円滑に行うための技術水準を設定する。
④ ラフティング技術の研究・普及及び指導を行う。
⑤ 同様の趣旨をもつ国内外の関連諸団体への連携を行う。
⑥ 事故防止対策の研究、及び事故調査・分析を行い安全管理を徹底する。
⑦ 公認指導員の養成及び資格認定基準を設定して的確な人材育成を行う。
⑧ リバーガイド業に関連する社会的諸問題に対して、調和をはかる役割を果たす。
⑨ リバーガイド業に関する研究会、講習会、講演会及び関連する事業の主催や後援を行う。
⑩ リバースポーツに関連する装備の研究開発、及び推薦を行う。
⑪ リバーガイド業に関わる社会的労働環境の整備保全、改善提案を行う。
⑫ 目的を達成するために必要と思われる事業を行う。

第3章 会員

(会員の種別)
第6条 本会の会員を次の通り定める。
① 正会員 この協会の目的に賛同し第7条を満たした団体。
② 特別賛助会員 この協会の目的に賛同し、その活動、事業を援助する個人及び法人であること。

(入会手続)
第7条 正会員になろうとする団体は、次に定める事項を満たし常任理事会の承認を受けなければならない。
① 入会申込書の提出
② 運行規定
③ 入会金
④ 年会費
⑤ ガイド登録料等
⑥ 正会員2社の推薦状

(会費)
第8条 本会の会費は、別途に定める。

(資格の喪失)
第9条 本会の会員は次の事由によってその資格を喪失し、また一時的に資格が停止する。
① 本会を退会した時。
② 本会を除名された時。
③ 本会における資格が停止された時。

(退会)
第10条 本会の会員が退会しようとする時は、理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。 又、次の各号の何れかに該当する場合は退会したものとみなす。
① 退会届けが提出された場合。
② 代表者が禁治産者または準禁治産者の宣告を受けた場合。
③ 除名された場合。
④ 所属団体が解散した場合。
⑤ 団体または代表者が銀行取引停止または破産宣告を受けた場合。

(除名)
第11条 本会の会員が次の各号の何れかに該当するときは総会の決議を経て、会長が除名できる。
① 本会の名誉を著しく傷つけた時。
② 本会の目的に著しく反する行為があった時。
③ 本会の会員としての義務に著しく反する行為があった時。
④ 本会の会費を1年間以上滞納した時。

(懲罰規定)
第12条
本会の会員が以下の各号のひとつ以上に該当する時は、常任理事会の決議を経て、会長が懲罰を付すことができる。
① 本会の名誉を著しく傷つけた時。
② 本会の目的に著しく反する行為があった時。
③ 本会の会員としての義務に著しく反する行為があった時。
④ 本会の会費を6カ月以上滞納した時。
⑤ 懲罰には勧告・改善命令・資格停止がある。

第4章 常任理事

(常任理事)
第13条 本会には次の常任理事を置く。原則として、常任理事はすべてエグザミナー(正会員の代表者)又は協会登録ガイドの資格を有する者とする。
① 常任理事は会長1名、副会長2名、専務理事4名とする。
② 必要に応じて顧問及び名誉常任理事若干名をおく。

(常任理事の選任)
第14条 常任理事および監査は総会で選任し、理事常任理事は互選で会長、副会長を定めることとする。

(常任理事の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長が、その職務を代理する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常任理事会および総会の議決に基づき理事の職務を統括する。
4 事務局長は、常任理事会の決議に基づきこの団体の業務を掌握し、日常の事務に従事し総会の議決した項を処理する。
5 理事会及び理事については、第42条に定めることとする。

(常任理事会とその職務)
第16条 常任理事は常任理事会を組織し、本規約に定める事項の他、次の各号に定める事項を議決する。
① 本会の組織運営、その他事業実施にあたって必要と思われる規約の制定。
② 総会で議決された事項の執行。
③ 総会に付議すべき事項の作成。
④ その他、総会の決議を必要としない団体事業に関する事項の決定。

(監査の職務)
第17条 監査は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
① 本会の財産及び経理状況を監査すること。
② 常任理事の業務執行の状況を監査すること。
③ 財産および経理状況、または業務の執行において不正の事実を発見した場合は、これを速やかに常任理事会及び総会に報告すること。
④ 前項の報告をするために必要があるときは、常任理事会または総会を招集できる。

(常任理事の任期)
第18条 常任理事の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された常任理事の任期は、前任者または現任者の残存期間と同じとする。
3 常任理事は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。

(常任理事の解任)
第19条 常任理事が次の各号の何れかに該当する時、常任理事会において3分の2以上の同議を受け、総会において出席者の過半数の議決により、会長がこれを解任することができる。又、会長を解任する場合には、同様の議決を経て、副会長がこれを解任する。
② 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められる時。
③ 職務上の怠慢、または義務違反、その他常任理事としてふさわしくない行為があると認められる時。

第5章 会 議

(常任理事会の招集)
第20条 常任理事会は、会長がこれを招集する。
2 会長が必要と認めたとき、または常任理事の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して常任理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から21日以内に臨時常任理事会を招集しなければならない。
3 常任理事会の議長は会長が行うものとする。

(常任理事会)
第21条 常任理事会は、常任理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を議決することはできない。ただし、当該議事において書面をもって予め意志を表示した者は出席者とみなす。
2 常任理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除いて、出席常任理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

(総会)
第22条 総会は常任理事および代議員をもって組織する。
2 代議員は、登録ガイド5名毎に1名とし、エグザミナーをその代表者とする。
3 特別賛助会員資格を有する者は総会に出席して意見を述べることができるが、議決権はもたない。
4 議長は、総会へのエグザミナー及び協会登録ガイドの資格を有する者以外の傍聴・臨席を拒否することができる。

(総会の招集)
第23条 総会は以下の各号のとおり招集され、実施される。
① 通常総会は毎年1回とし、会長が招集する。
② 臨時総会は、常任理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
③ 前項のほか、正会員総数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求された時、会長は請求から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付すべき事項、日時および場所を明示した書面をもって通知する。
3 総会の議長は、出席総会構成員が、総会出席常任理事の中から選任する。

(総会の議決事項)
第24条 総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する
① 事業計画および収支予算についての事項。
② 事業報告および収支決算についての事項。
③ 財産目録および貸借対照表についての事項。
④ その他、本会の業務に関する重要事項で、常任理事会において必要と認める事項。

(総会の定足数)
第25条 総会は、総会構成員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって予め意志を表示した者は出席者とみなす。
2 代議員を代理人と定めて書面をもって表決権を委任することができる。

(総会議決)
第26条 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除いて出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 総会の議事の要領および議決した事項は、正会員全員に通知する。

(議事録)
第27条 総会および常任理事会は、議事録を作成し、これを保管する。
2 会員から請求があった場合は、議事録を公開しなければならない。その場合は請求者に議事録のコピーを送付する。

(会員投票)
第28条 常任理事会が認める緊急議題については、書面による正会員投票を実施することができる。
2 会員は、投票期日までに速やかに投票用紙に必要事項を記載の上、事務局に送付しなければならない。
3 この会員投票は、総会と同じ効力をもち、議決内容は会員全員に通知される。

(登録ガイド意思調査)
第29条 常任理事会は、登録ガイド全体の意思を調査する必要があると認めた場合、書面により意見を求めることができる。

第6章 資産及び会計

(資産)
第30条 本会の資産は、次の通りとする。
① 入会金および会費
② 事業に伴う収入
③ 寄付金
④ 賛助金
⑤ その他の事業収入

(資産の管理)
第31条 本会の資産は常任理事会の決定に基づき、会長が管理し、それを監事が監査する。

(事業計画および収支予算)
第32条 本会の事業計画については常任理事会及び理事会で立案し、これに伴う収支予算は事務局が編成し、会長が総会に起案、承認を受ける。

(収支決算)
第33条 本会の収支決算は事務局が作成し、監事が監査を行い、意見を付し常任理事会及び、総会の承認を受ける。

(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる事と定める。は「RAJリバーガイド規定」よって定める。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第35条 この規約は、総会出席者の2分の1の議決をもって変更することができる。

(解散)
第36条 本会の解散は、正会員総数の3分の2の議決を経て、採択されなければならない。

(解散後の協会資産)
第37条 解散後の協会資産については、本会と類似の目的を有する他の公益法人、及び一般社団法人若しくは一般財団法人に寄付する。

第8章 細則

(細則の制定)
第38条 本規約を適正に施行するにあたり必要な細則は、常任理事会および総会の議決を得て制定することができる。
2 目的を達成するための事業について、常任理事会および総会の議決を得てその内容を細則に定める。
3 支部(ブロック)及び部会の運営について、常任理事会および総会の議決を得た細則を制定し、それに基づいて運営を行う。

(地方支部)
第39条 本規約第3条第1項に基づき以下の支部(ブロック)を設置する。
・北海道ブロック 十勝川 支部、尻別川 支部、鵡川 支部
・東日本ブロック 利根川 支部、荒川 支部
・中部ブロック 長良川 支部、富士川 支部、犀川 支部
・西日本ブロック 保津川 支部、四国吉野川 支部、球磨川 支部、由良川 支部、奈良吉野川 支部
2 本会の正会員は、何れかの支部(ブロック)に所属していなければならず、会員登録時に該当する支部(ブロック)を申請し、常任理事会の承認を得て決定する。
3 本会の正会員で、2つ以上の事業所を営業登録している場合は、営業を行っているそれぞれの事業所毎に、支部(ブロック)の登録を申請することとする。
4 各ブロックはブロック長1名、河川別支部長1名を置く。
5 ブロック長は、各ブロックに所属している代表者の互選で定めることとし、常任理事会の承認を経て会長がそれを委嘱する。 又、そのブロック長は本会の理事となる。
6 各支部長が行う業務は次の通りとする。
① 各事業所より提出されている運行規定の管理監督。
② 周辺地域の関係機関及び住民との調和と理解の促進。
7 各ブロックで行う業務は次の通りとする。
① 本会の事業運営上必要であると思われる業務に対する企画立案と調整。
② ガイド検定試験等のRAJが行う事業の実施と会計管理。
③ 各ブロック間、会員間の連絡と調整。
8 各ブロックより討議事項が発生した場合には、常任理事会が調整・採決する。また必要に応じて理事会を開催して討議する。
9 必要経費等の使用は事前に常任理事会に申請し、承認を得た上で行い、会計係はその都度出納報告を事務局行う。
10 その他、この条に定めなき事項についてはその都度、常任理事会もしくは総会で討議し定める。

(専門部会)
第40条 本規約第3条第2項に基づき以下の専門部会を設置する。
① 技術・安全部会
② 国際部会
③ 広報部会
2 本会の会員は、各部会からの要請を受けた場合積極的に協力しなければならない。
3 各部会の部会員は、部会長の推薦もしくはエグザミナーからの推薦、立候補によって選出され、常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 各部会には、部会長1名、副部会長1名を置く。
5 各部会の部会長は、それぞれの部会で互選により定められ、常任理事会の承認を経て会長がそれを委嘱する。 又、その部会長は協会の理事となる。
6 各専門部会の業務は次の通りとする。
① 技術・安全部会
本規約第5条第1項第1号から第4号、第6号から第12号に定める事項。
② 国際部会
本規約第5条第1項第5号、第12号に定める事項。
③ 広報部会
本規約第5条第1項第5号、第12号に定める事項。
7 各部会より討議事項が発生した場合には、常任理事会が調整・採決する。
8 必要経費等の使用は事前に常任理事会に申請し、承認を得た上で行い、その都度出納報告を事務局に行わなければならない。
9 その他、この条に定めなき事項については、その都度常任理事会もしくは総会で討議し定める。

(理事会及び理事)
第41条 理事は理事会を組織し、互選により専務理事を4名選出し会長がそれを委嘱する。 又、その専務理事は協会の常任理事となる。
2 専務理事は、第15条第3項に定める内容を主な職務とする。
3 理事は次の各号に定める内容を主な職務とする。
① 本会の事業運営上必要であると思われる業務に対する企画立案と執行。
② 総会及び常任理事会で議決した事項の執行と運営管理。
③ 総会及び常任理事会に付議すべき事項の起案と企画立案。
④ その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
4 理事会は、本会の常任理事会が必要と認めた場合、又は理事現在数の2分の1以上から請求のあったときに招集することができる。

(運行規定)
第42条 正会員になろうとする団体は、本会が別途定める「RAJ加盟事業者運行規定」に従い、それぞれの事業所の運行規定を提出する義務がある。又、それは毎年の登録更新時に、その都度提出しなければならない。
2 提出された運行規定は遵守する義務が発生する。尚、これについては各支部内に所属する会員間での相互管理体制とし、各支部長が責任を持って管理保管し任務にあたる。
3 提出された運行規定の内容を逸脱した行為があると認められた場合、もしくは指摘された場合は、直ちにその行為を改め、その事由を文書で所轄の支部長を経由し、会長まで提出しなければならない。
4 再三の勧告にも関わらず規定を無視し、その行動を継続する団体は、第11条に従い処分される。

(ガイド規定)
第43条 本会の登録ガイドは「RAJリバーガイド規定」を尊守しなければならない。本会の登録ガイドで「RAJリバーガイド規定」を無視した行為、あるいは逸脱した行為があったと認められた場合は、第12条に従い処分されることがある。
※ 非登録ガイドの就労に対する罰則
非登録ガイド使い営業をしたり、RAJ非加盟同業社のガイドを自社ガイドとして偽り登録(名義貸し)し営業をした場合。
① 違反を発見した加盟会社により報告書を事務局に提出。
② 役員会にて協議・調査の上、事実の場合、改善勧告書を出し、加盟各社に公表する。
③ 違反会社は2週間以内に改善計画書(1ヶ月以内に改善する内容の計画書)を事務局に提出。
④ 改善計画書に沿って改善が為されない場合、資格停止(1年以内)処分、その後も改善がみられない場合除名処分とする。
2 本会登録ガイドの身分は「RAJリバーガイド規定」よって定める。

附 則
この規約は、1997年5月7日から施行する。
附 則
この規約は、1998年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、1999年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、2000年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、2001年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、2002年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2003年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2004年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2005年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2006年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2007年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2008年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2009年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2010年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2011年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2012年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2013年4月1日から施行する。

Contact

一般社団法人ラフティング協会

〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台10-5
(株)アオキカヌーワークス内